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近年は副業解禁が進み、即戦力で優秀なフリーランスが会社の垣根を超えて活躍する時代になりました。特に専門的な仕事は、社外で経験を積んでいるフリーランスに依頼したほうが、品質が高いかもしれません。
仕事をフリーランスに外注するときに結んでおかねばならないのが「業務委託契約」です。事業主は民法や下請法などで定められている事項を守って発注しなければなりません。この記事では、業務委託契約について、事業主側が知っておきたいことを解説します。

目次
フリーランスの業務委託契約の種類
外部の業者やフリーランスへ仕事を依頼するときに結ぶのが「業務委託契約」です。業務を始める前に自社・フリーランスの間で業務の範囲や報酬・秘密保持などを決めた書面を取り交わします。
法律には「業務委託」という名前の契約は存在しませんが、「請負契約」(民法第632条)や「委任契約」(民法第643条)があります。「業務委託契約」とは、請負契約と委任契約を元に個別で細かく決めた契約のことを指します。法律だけでは詳細までカバーできないため、発注者・受注者双方で約束事を取り決めるのが「業務委託契約」です。
請負契約
「請負契約」とは、民法第632条に記載されている「業務を受注した者が、委託された業務の完成を約束し、業務を発注した者は成果物に対して報酬を支払う契約」のことです。
請負契約はフリーランスに「仕事の完成」、事業主には「完成された仕事に対して報酬を支払う」ことを約束させます。
委任/準委任契約
「委任契約」とは、民法第643条に書かれた「法律行為である事務を委託する」ことです。一方の準委任契約とは「法律行為でない事務を委託する」ことを指します。
第643条には「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」とあります。つまり、委任/準委任契約とは仕事を果たすことのみを約束する契約です。
請負契約は仕事の完成、つまり成果を出すことが求められるもので、委任/準委任契約は仕事を行うまでが役割です。成果は関係ありません。
なぜ業務委託契約書の取り交わしが必要?
口頭やメール等であっても双方の合意が得られていれば契約は成立します。では、なぜ業務委託契約書の取り交わしが必要なのでしょうか。一番の理由はトラブルを防ぐためです。
業務の急な打ち切り、納期が遅れる、業務の不履行、未払いなどさまざまなトラブルが発生する可能性があります。それに加えて、無事に仕事を完了した後は守秘義務や著作権の取り扱いなどを守ってもらわねばなりません。万が一トラブルとなってしまった場合、証拠となるのが業務委託契約書です。事業者とフリーランス、双方を守る根拠となるのが契約書なのです。
契約書の結び方、フォーマットは?
次は具体的に、業務委託契約書の結び方について見ていきましょう。
まず、契約内容案をフリーランスへ提示します。業務内容、納期、支払い方法、検品方法、瑕疵があった場合の取り扱い、著作権の有無、事業者(企業)の住所・名前などを文書やPDF、メールなどで知らせます。
詳しい契約内容は、厚生労働省が発表している「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の全文と各項目の解説(3)を参考にしてみてください。
打ち合わせを経て、双方が納得する「業務委託契約書(案)」が完成したら、事業者・フリーランスは2通の文書に署名をし、お互い1通ずつ保管しておきます。契約書は3年は保管しておきましょう。
最近では印刷することなく締結できるクラウドサインも登場しています。複数人に業務委託を予定しているのであればクラウドサインを活用すると締結の手間が省けます。
契約書案のフォーマットは、同じく厚生労働省から出ている「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」パンフレットの「契約書の参考例」を手本にしてみてください。本例はライター向けのものとなっていますが、ライター以外の業種でも参考になります。作成できたら、専門家に一度見てもらうのがオススメです。
業務委託契約・外注で気を付けるポイント
業務委託契約および外注で気をつけておきたいポイントについて解説していきます。
契約書を交わす前に契約内容をよく確認する
契約書を交わすとは、すなわち同意です。あとで自身の不利につながるかもしれないので、契約書を交わす前に必ず内容をよく確認し、疑義があれば解消しましょう。
チェック項目は仕事の内容・具体的な成果物の内容や責任の範囲・納品日・報酬額・報酬の支払い時期、支払い方法・交通費や材料費に関する手当の有無・再委託の可否などです。
フリーランス・事業者どちらも不利益な契約にならないよう注意しましょう。
偽装請負は禁止
形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるものが「偽装請負」と呼ばれています。偽装請負は「労働者派遣法」「職業安定法」などで禁止されていて、違反すると罰則を受けるかもしれません。
偽装請負に当たる例としては、稼働時間が固定されている、仕事の進め方を管理されるなどが挙げられます。もし上記のように仕事を依頼するのであれば、労働者派遣契約を結ばねばなりません。
フリーランスとの取引で知っておきたい法律
フリーランスと業務委託契約を結ぶ前に、関連法律を知っておきましょう。
民法
民法とは、私法の基本法とも呼ばれている法律で、適用範囲は事業活動も含まれます。フリーランスとの取引に関しては、先ほど紹介した請負契約、委任/準委任契約に関する根拠を含む契約に関する事項が書かれています。
下請法
「下請代金支払遅延等防止法」こと下請法とは、企業と取引をした事業者が不利益を被らないように制定された法律です。フリーランスとの取引において下請法が適用される取引とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つです。
下請法では対価を不当に下げる買いたたき、支払い遅延、受取拒否、支払いの減額などが禁止されています。
詳しくは公正取引委員会下請法ホームページをご覧ください。
消費者契約法
販売者と消費者で締結される契約について「消費者契約法」が適用されます。業務委託契約の場合は事業者から「教材や機材などを購入すれば仕事が得られる」といった金銭をともなうかつ、業務の実態が無いものが対象です。教材や機材を買わせることが目的の事業者も少なからず存在します。
厚生労働省の「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」に記載された自営型テレワークに関する法律などに、関連法について詳しく載っています。フリーランスとの取引を考えている事業者は一度目を通しておきましょう。
業務上のパートナーとして、フリーランスを活用しよう
事業者が業務委託契約や外注をするときに忘れてはならないのは、フリーランスは業務上のパートナーであるということです。不当な報酬、連絡無し、契約違反など、企業間の取引でありえないことは、相手がフリーランスであっても同じです。事業者もフリーランスもWin-Winとなるような取引を目指しましょう。
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